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福祉葬


◇0円葬儀


◆生活保護受給者の方へ◆

生活保護受給者の方が葬儀を行う場合、国より葬祭扶助が受けられます。

市役所(福祉支援課) 及び管轄の民生員・ケースワーカーに連絡し、生活保護葬(葬祭扶助)が適用出来るか確認していただくことが大前提です。葬祭扶助が適用された場合、ご葬儀の代金は「自己負担なし」で執り行うことができます。亡くなった方の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹や、その他の遺族が困窮していて、葬儀が行えない場合や、生活保護の受給者自身が亡くなった場合に適用されます。

扶助される金額ですが、基本的には「必要最低限」しか支給されませんのでご注意下さい。具体的の申し上げますと、お通夜・告別式といった一般的な葬儀ではなく、亡くなった方を棺に納め、火葬場で火葬し、焼骨を骨壷に納めるだけの、僧侶(読経)もつかない質素な葬儀になります。

◇福祉葬とは


生活保護制度の葬祭扶助によって行われる葬儀(=火葬のみ)が「福祉葬」です。

◇生活保護制度とは


 この制度は、憲法25条(すべて国民は、健康で文化的な最低限度の 生活を営む権利を有する)の理念に基づいており、その趣旨は生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。「生活保護制度」には生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類の扶助制度があり、このなかの一つに「葬祭扶助」があります。

◇生活保護制度の葬祭扶助とは


葬祭扶助は、遺族などが困窮のため葬祭を行うことが出来ない場合、国がその費用を負担してくれる制度です。

◇生活保護を受けられている方の葬祭扶助(葬祭費)について


生活保護を受けられている方が亡くなった場合、生活保護を受けられている市区町村から葬祭費が助成されます。原則的には、生活保護受給者(世帯)の人が亡くなり、同じ世帯のご遺族が葬儀を行う場合に葬祭扶助が適用されますので、生活保護受給者(世帯)の人が亡くなった場合、その葬儀を執り行う人が生活保護受給者でなければ、生活保護の対象外となり、葬祭扶助の適用から除外されるというケースが起こります。このことは、「生活保護」において「被生活保護者が死亡すれば生活保護は終了する」という考え方によるものです。しかし、柔軟に対応している自治体もあるようですし、「身寄りの無い方」が葬祭扶助を申請することもあるようですので、ご葬儀を出す方は適用申請の詳細を、福祉事務担当者にお聞きするのが良いかと思います。さて、葬祭費(支給額)ですが、市区町村(地方自治体)の内規に基準額が定められていますが、担当職員の判断によって異なる場合があります。基本的には「必要最低額」しか支給されませんので、詳細につきましては、各自治体の福祉事務所や、担当されている民生委員にお問い合わせ下さい。

◇葬祭扶助の範囲について(「生活保護法」より引用)


第18条第1項には「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。」とあり、以下の4つ項目になります。

 ①検案 ②死体の運搬 ③火葬又は埋葬 ④納骨その他葬祭のために必要なもの

※また、「生活保護法」第18条第1項4号には、「納骨その他葬祭のために必要なもの」とありますが、この解釈には幅があると言わざるを得ません。自治体によっては、「死亡診断書」、「棺」、「骨壷」、「祭壇」、「読経」が費用に含まれることもあるようですが、多くの自治体の場合「亡くなった方を棺に収め、僧侶もつかず、火葬場で荼毘に付す。」とお考えになったほうが無難だと考えます。

◇葬祭扶助の条件(「生活保護法」より引用)


第18条第2項には「下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。」とあり、以下の2つの項目になります。

 

1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。「故人の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹(扶養義務者と呼ぶ)や、その他の遺族が困窮していて葬儀が行えない場合、適用されるという意味です。」

 

2.死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 「生活保護の受給者自身が亡くなった場合に適用されます。しかし、扶養義務者がいない場合には、家主や、民生委員、隣保班(りんぽはん、いわゆる「隣組」で 各町内の自治会の班のような組織)の人などが葬儀を行いたい場合、葬祭扶助の申請することが出来るという意味です。」

 

◇葬祭扶助による取り決め


葬祭扶助は、金銭給付である。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行なうことができる。

 

第18条第2項の規定により葬祭扶助を行なう場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。

 

都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。

◇サポート内容・料金


葬儀において、「生活保護」(葬祭扶助)が適用されるか否かは、ご葬儀を出す人が直接、管轄の市役所及び、民生委員、ケースワーカーの担当者に、事前に確認を取ることが重要です。また、どこまでの内容の葬儀が出来るかは、その都度確認(生活保護の担当者)が必要になります。葬儀については福祉葬用の火葬のみプランで対応致します。

 

(遺族の葬儀費用負担は0円で自己負担は原則ございません)